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松澤行政書士事務所

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事務所の強み
STRENGTH

当事務所の強み

1.ご依頼後も安心して事業運営をしていただけるように申請内容を管理いたします

建設業や運送業などの許可を受けた事業者は、許可を受けたらその後は何の手続もしなくて良いのかというと、そうではありません。事業計画等に変更が生じた場合は、認可申請や変更届出などを行う必要がございます。また、「建設業の事業年度終了報告」や「運送事業の事業報告」、「運送事業の事業実績報告」など、毎年定期的に報告が必要になるものもございます。

建設業は更新制ですので、更新許可申請の際には、各種の変更届等の手続がなされていなければなりません。

このような各種の手続に迅速に対応していくためには、事業内容や事業計画を常に最新の状態に維持していくことが重要だと考えております。

当事務所では、申請内容を管理させていただき、必要となる手続については、早めにご案内させていただくことで、手続漏れなどの状況が起こらないようサポートいたします。

 

2.土・日・祝日・夜間等営業時間外も対応いたします

当事務所では、事前にご相談いただければ、営業時間外でも対応させていただきます。なぜ、このようなことをあえて申し上げるのかと言いますと、業務によっては営業時間外に対応することがお客様の利益につながることが少なくないからです。

事業用自動車のナンバー変更手続を例にとってご説明いたします。営業所の移転などにより、使用の本拠の位置が変更になり、ナンバー変更の必要性が生じると、原則、1台1台自動車を使用の本拠の位置を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所に持込、ナンバーを交換し、封印の取付を受ける必要がございます。仮に営業所に30台の事業用自動車が配置されているとしたら、30台全てを持ち込み、ナンバーを交換し、封印の取付を受ける必要があるわけです。

30台全ての自動車を持ち込むには相応の時間と人員を要します。そこで行政書士が取り扱える出張封印という制度により、行政書士に依頼することで、自動車30台全てを持ち込まなくても、お客様の車庫等でナンバーの交換作業・封印取付を行うことが可能となります。

運送事業者の休業日に一斉に交換することも可能ですし、夜間早朝の時間帯であっても可能です。このように、通常であれば、運輸支局や自動車検査登録事務所の平日の開庁時間内に自動車を持ち込む必要がある手続であっても、出張封印制度を利用することにより、土・日・祝日、平日の夜間や早朝の時間帯にナンバー交換・封印取付を行えるというのは、運送事業者にとっては大きなメリットであると思います。

ですので、当事務所では、スムーズなナンバー交換・封印取付を行えるよう、営業時間外でも対応させていただいております。

 

3.運送事業については、運行管理者資格(貨物・旅客)を有しております

運送事業者は、国家資格者である「運行管理者」を選任しなくてはならないと法律で定められております。この運行管理者が実質、運送事業の管理の実務を担うことになります。

運転者への点呼を行う、各種法定帳票類を作成・管理するなど、運行管理者が行わなくてはならない業務は法令で定められており、運行管理者がいなければ運送事業自体を適法に行うことはできません。

この運行管理者資格を保有していることにより、どのような業務を、どのような順序で、どのように行わなくてはならないか、などの管理業務の内容についてサポートさせていただくことも可能です。

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