048-940-8943(受付時間/平日9:00~18:00)

松澤行政書士事務所

HOME運送事業関連 > 営業所を新設・移転したい

営業所を新設・移転したい
New and transfer the sales office

営業所の新設・移転とは

営業所を新たに設ける(増設)又は別の場所に移転するには、原則として認可を受けなければなりません。この認可を受けるためには、事業計画変更認可申請を行う必要がございます。

認可に要する期間(申請書を提出してから認可を受けるまでに通常かかる期間)

標準処理期間として、およそ1~2ヶ月と定められております。
ただし、標準処理期間は、あくまでも目安の期間であって、必ずしもこの期間内に認可を受けられるものではありません。
例えば、申請書の内容や提出書類に不備があり、補正指導を受け、その対応をするために時間がかかればその分認可を受けられる時期が遅くなります。

認可を受けるための要件

営業所の要件は、

(1)使用権原を有することの裏付けがあること。
(2)関係法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に抵触しないものであること。
(3)規模が適切であること。

となっておりますが、営業所ごとに車両は原則5両必要ですので、営業所を新設(増設)する場合には、新たに車両を5両配置する必要がございます。また、休憩・睡眠施設をどうするか、車庫との距離に関しては要件を満たしているかなど、他の要件の確認も必要になってきますので、注意が必要です。

営業所の新設(増設)の場合に注意すべき要件

法令遵守要件について

・事業計画の事業規模の拡大となる申請については、申請日前3ヶ月間(悪質な違反の場合は6ヶ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として存在していた者を含む。)でないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題が認められる者でないこと。

となっておりますので、注意が必要です。

手続の流れ

当事務所へ依頼する3つのメリット

メリット1:運送事業専門の行政書士だから安心して任せられること

営業所を新設・移転する際の事業計画変更認可申請には、様々な法令の知識が求められます。
どこでも自由に営業所として認可を受けられるわけではございません。営業所の候補地が要件を満たしているかの調査は必須です。営業所として認可を受けられることを確認してから、賃貸借契約等を締結することが重要です。
当事務所では、候補地・候補物件をお知らせいただければ、要件を満たしているかの調査も行いますので、「賃貸借契約を結んだが営業所として使用できなかった」ということのないように、慎重に手続を進めてまいります。

メリット2:認可申請の準備段階から認可後の手続、事業運営上の支援まで、一貫したサポートを受けられること

営業所の認可を受けたらそれで完了かというとそうではございません。運行管理者や整備管理者の届出が必要となったり、車両の変更登録が必要となったりと、様々な手続を行う必要があります。
当事務所では、認可後の事業運営をスムーズに行っていただけるよう、認可後の手続に関しましても、計画的に対応させていただきます。

メリット3:今後、事業計画変更(営業所の移転や新設、車庫の移転や新設、車両の増減車等)がさらに必要になった場合、迅速に手続を進められること

当事務所では、ご依頼いただいた際に事業者様の許可要件である、運送事業の現状の事業計画を把握させていただきます。そして、認可後も常に最新の状態を維持していけるよう、顧問契約もご用意しております。これにより定期的に事業者様との接点を設けさせていただくことで、今後の事業計画の変更についてもスムーズに手続を進めることが可能となります。

業務内容及び報酬額

ご相談をいただいた後、業務に着手する前に、お見積書を提示させていただきます。

業務内容
(一般貨物自動車運送事業)
報酬額(税別) 備考
事業計画変更認可申請手続
(営業所の新設・移転)
100,000円~
運行管理者・整備管理者選任等届出手続 10,000円~
自動車の登録申請手続 8,000円~ 1台あたりの金額です
出張封印によるナンバー取付手続 12,000円/1日~

※上記報酬額の他に、自動車登録印紙代・ナンバープレート代等実費が必要となります。

先頭に戻る