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松澤行政書士事務所

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トラックを増やし(減らし)たい
Increase the number of tracks

トラックの増車・減車とは

営業所に配置しているトラックを増やす(増車)又は減らす(減車)には、事前に届出が必要となります。この届出手続には、事業計画変更届を提出する必要がございます。

届出は事前に行う必要がございます。

トラックの増車・減車の手続は事前に行う必要がございます。この手続を経ないと、自動車の登録ができませんので、事業用自動車としての使用ができません。ですので、自動車整備会社や保険会社などと綿密に打合せをして、いつから車両が使用できる状態になるのかを調整された上で、計画的に届出を行うことが重要です。

増車届出に際して注意すべき事項

増車届出の際に注意すべき事項としては、次の3点が挙げられます。

①車庫の収容能力が十分であるかどうか
収容能力が足りなければ、増車はできません。そうなってしまうと、新たに車庫の認可を受けてから増車という手続を踏まなくてはなりませんので、余計に時間がかかってしまいます。

②増車後の車両数によっては、運行管理者の増員が必要になる
この場合には、資格者の確保も同時に必要になり、併せて運行管理者の選任届も必要になりますので、注意が必要です。

③法令遵守要件について
・増車については、届出者が当該届出に係る地方運輸局長等から車両使用停止以上の処分を受けている場合、増車実施予定日において、その処分期間が終了しているものであること

とありますので、処分期間中は増車ができないことに注意が必要です。

減車届出に際して注意すべき事項

営業所ごとに配置する車両数は原則5両以上となっております。減車により5両未満となってしまう場合には注意が必要です。

手続の流れ

増車の場合

減車の場合

 

当事務所へ依頼する3つのメリット

メリット1:運送事業専門の行政書士だから安心して任せられること

トラックの増車・減車の事業計画変更届出手続には、現状の事業計画の適切な把握が欠かせません。増車をする際には車庫の収容能力が十分であるか、運行管理者の増員が必要となる台数に達しないか、法令違反による処分を受けていないか、などに注意しなくてはなりません。届出を計画された段階で、その他の手続が必要かどうかの判断ができれば、余計な時間がかからずに計画的に手続を進めることが可能となります。

メリット2:変更届の準備段階から届出後の手続、事業運営上の支援まで、一貫したサポートを受けられること

トラックの増車・減車の変更届を提出したらそれで完了かというとそうではございません。運行管理者や整備管理者の届出が必要となったり、車両の変更登録等が必要となります。
当事務所では、届出後の事業運営をスムーズに行っていただけるよう、届出後の手続に関しましても、計画的に対応させていただきます。

メリット3:今後、事業計画変更(営業所の移転や新設、車庫の移転や新設、車両の増減車等)がさらに必要になった場合、迅速に手続を進められること

当事務所では、ご依頼いただいた際に事業者様の許可要件である、運送事業の現状の事業計画を把握させていただきます。そして、届出後も常に最新の状態を維持していけるよう、顧問契約もご用意しております。これにより定期的に事業者様との接点を設けさせていただくことで、今後の事業計画の変更についてもスムーズに手続を進めることが可能となります。

業務内容及び報酬額

ご相談をいただいた後、業務に着手する前に、お見積書を提示させていただきます。

業務内容

(一般貨物自動車運送事業)

報酬額(税別) 備考
事業計画変更届出手続(増車・減車) 15,000円~
運行管理者・整備管理者の選任等
届出手続
10,000円~
自動車登録申請手続 8,000円~ 1台あたりの金額です
出張封印によるナンバー取付手続 12,000円/1日~

※上記報酬額の他に、自動車登録印紙代・ナンバープレート代等実費が必要となる場合がございます。

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