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松澤行政書士事務所

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巡回指導実施の通知が届いたら

一般貨物自動車運送事業者は、定期的に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の行う巡回指導を受ける必要がございます。その際には、現況の事業計画内容が実態と合っているかの確認や法定帳票類のチェックなどが行われ、法令違反がないかどうかの確認が行われます。指摘を受けた事項に関しては、改善が必要となります。また、改善状況の報告も巡回指導後、期限内に提出する必要がございます。
巡回指導を実施する旨の通知が届いたら、通知書に示されている関係帳票類をしっかりと準備することが重要です。急な巡回指導の実施にも慌てないためには、やはり、日常の業務管理が欠かせません

悪質性の高い運送事業の営業所は、地方運輸支局への即通報が行われます

次に掲げる事項に該当する営業所は、地方運輸支局への速報対象となり、厳しい行政処分が科されることもあることに注意が必要です。

①点呼を全く行っていない営業所
具体的には・・・
・点呼の実施記録が全く保存されていない
・点呼の実施記録に係る帳簿に記録が全くされていない

②運行管理者・整備管理者が全くいない営業所
具体的には・・・
・選任されている運行管理者が全くいない
・選任されている整備管理者が全くいない

③定期点検を全く行っていない営業所
具体的には・・・
・定期点検整備記録簿が全く保存されていない
・定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

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